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愛媛県松山市の空き家活用ならサンエイ不動産

【親の住んでいた家を相続した】、【引越しをして不要になった】など、売却するか悩んでいる方が多数いらっしゃいます。築年数が経過し、老朽化しているケースが多いのですが、リフォームをすることにより現状で売却するより高く売れるケースもあります。
また古い住宅は居住スペースが広い住宅が多いので、新築住宅より広く安く購入できたと喜ばれるケースもあります。
老朽化の具合によって、場合によっては建物を解体し、駐車場運営や賃貸アパートの建替えのご提案もさせていただきます。

空き家活用

空き家

空き家の現状

年々増えている状況で、総務省の平成30年住宅・土地統計調査によると、空き家率は13.6%と過去最高となっています。これは昭和38年から常に増加し続けている状況です。
13.6%とは、戸数にすると848万9千戸で、数にするとかなり多いことがわかります。

内訳として、賃貸用の住宅が432万7千戸、売却用の住宅が29万3千戸、別荘などの二次的住宅が38万1千戸、その他住宅が348万7千戸です。
その他住宅とは、転勤や入院などで居住住宅が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのため取り壊す予定となっている住宅、区分判断が困難な住宅などが含まれます。

増加し続けている原因

高齢者が転居し住む人がいなくなる

自宅を所有している高齢者が老人ホームなどの高齢者住宅や自分の子供の家へ転居することです。
団塊の世代がこれから高齢者になるため、さらに増えていくと予想され、高齢者の転居は別の地域への転居が多いため、その地域の活力低下や道路や水道、電気などのインフラ維持も難しくなると言われています。
住む人が減れば、その地域のスーパーや銀行、病院などの生活に必要な施設が減っていくという悪循環が進んでしまいます。

所有者が流通させずに放置

そのまま放置してしまうことです。前述の高齢者の転居ですが、高齢者が亡くなった場合など、相続対象になり相続した人が、何もせずにそのまま放置してしまいます。

相続に関係なく自分の所有している家をそのまま放置している場合もあり、物置として使用するから、解体費用がもったいないからが上位の理由として多く、特に困っていない、将来使うかもしれないからなどの理由が続いています。

空き家対策特別措置法に注意

空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある家は「特定空き家等」と判定され、行政が介入できるようになりました。
特に気をつけておきたいことがあります。特定空き家等場となると、市町村長から指導がなされ、それに従わない場合は勧告を受けます。
これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまうということです。
また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。
もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。

空き家問題の解決方法

電卓
売却する
現金化できて特別控除の適用も受けられるというメリットがある一方、地方の場合、土地の需要が低く、買い手を見つけることは困難というデメリットがあります。
地面
更地にする
家屋がないため、メンテナンスの必要がなくなり、定期的な巡回の頻度は大幅に減らすことができますが、解体費用がかかります。
鍵
賃貸にする
資産運用として毎月、賃料収入が確保することができますが、管理人として対応すべき業務が生じます。
家屋の破損箇所の修理のほか、家賃滞納などのトラブル対応も考えられます。
鍵
賃貸にする
資産運用として毎月、賃料収入が確保することができますが、管理人として対応すべき業務が生じます。
家屋の破損箇所の修理のほか、家賃滞納などのトラブル対応も考えられます。

売却するなら早期売却

空き家に対する国や地方自治体の取り組みが強化されると、当然ながら所有しているだけでリスクを負う家を売却する人が増加します。
この状況が続けば、数年後には「家を買いたい」という人と「売りたい」という人のバランスが崩れていくことは明らかです。
毎年80~90万戸の新築住宅が建てられており更に増え、売り物件同士の競争が激しくなり、どんどん売却しにくくなることが予想できます。
今後どんどん売りが増えて値下がりし、価格がつかなくなる可能性もあるので「売る」と決めたら、早期売却をおすすめします。

お取引の流れ

STEP.1
ご相談
まずはご希望や条件を整理し、当社へご相談ください。
サンエイ不動産では、市況にあわせた売却価格や、売り出しのタイミングなどをアドバイスいたします。
STEP.2
売却査定
不動産の「査定」とは、「売れるであろう価格」を調査して計算することです。
地域の相場に対して高すぎると買い手に見向きされず、低すぎると売主様が損をしてしまうため、重要な部分となります。
STEP.3
媒介契約の締結
正式に売却を依頼される場合、当社と売主様との間で媒介契約を結びます。
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産会社が受け取る報酬額や売却活動の方針を取り決める契約です。
STEP.4
販売開始
まずは不動産の内容や取引条件などについて重要事項の説明をし、売主様、買主様双方のご希望を反映させた売買契約書を締結、内容を確認した後、署名・捺印をしていただき、買主様より手付金を受け取ります。
STEP.5
売買契約の締結
不動産の「査定」とは、「売れるであろう価格」を調査して計算することです。
地域の相場に対して高すぎると買い手に見向きされず、低すぎると売主様が損をしてしまうため、重要な部分となります。
STEP.6
決済・引き渡し
売買契約のなかで取り決めた日時で、売主様・買主様・不動産会社・司法書士を交えて決済と引渡しが行われます。
決済では、残代金を受け取り、登記の申請をし、不動産の引渡しが行われます。
STEP.2
売却査定
不動産の「査定」とは、「売れるであろう価格」を調査して計算することです。
地域の相場に対して高すぎると買い手に見向きされず、低すぎると売主様が損をしてしまうため、重要な部分となります。

株式会社サンエイ不動産
愛媛県松山市東雲町3-14 2階

お電話でもお気軽にお問い合わせください
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受付時間 9:00〜18:00(日曜日・祝日を除く)
メールでのお問い合わせ
お急ぎの場合はお電話でお問い合わせ下さい

会社概要

お客様から弊社のサービスを【AAA】と格付けいただけるように頑張ってまいります

代表
代表取締役 中田 慎也
不動産業界で約10年、不動産売買仲介、分譲マンション開発・買取など経験して独立開業致しました。
不動産はだれしも所有し、購入し、売却する可能性があります。
これまで不動産に関わることがなかった人も、思わぬことで不動産に関わることも出てくるかもしれません。
専門的な知識が必要なことも出てきます。
弊社はだれでも気軽に相談できる会社にしたいと思っております。
不動産売買は高額な取引となり、お客様の人生の転機と言っても過言では有りません。
不動産と言っても土地・戸建て・マンションをはじめ、さまざまな種類が存在しております。
不動産は、十人十色、人それぞれ感じ方、考え方が異なります。
不動産にはその土地の歴史や、所有者様のさまざまな想いが詰まっており、お客さまから教えていただくことも多々あり、奥が深い仕事だと思っております。
不動産に関する、どんなご相談でも構いません。
松山市を中心に愛媛県の不動産はぜひサンエイ不動産へお任せください!!
社名 株式会社サンエイ不動産
所在地 〒790-0803 愛媛県松山市東雲町3-14 2階
代表 中田 慎也 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士
TEL 089-993-8335
FAX 089-993-8336
免許番号 愛媛県知事免許(1)第5658号
所属団体 社団法人 全日本不動産協会
四国地区不動産公正取引協議会
公益財団法人 不動産保証協会
リンク ホームページ
空き家活用.net
FAX 089-993-8336

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